会社・法人の登記変更を行っていないと「過料」や「みなし解散」の対象に?

「数年間、役員の変更手続きをしていない…」 「役員は変わっていないから、特に手続きは必要ないのでは?」

あなたの会社は登記をしていますか? 役員に変更がない場合であっても、任期満了に伴う役員の登記は法律上の義務です。登記を怠っていると、予期せぬペナルティを受ける恐れがあります。

目次

登記が必要なタイミングとは?

会社や法人を設立した後、登記簿に記載されている事項に変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。

例えば、会社の商号や本店の所在地、役員に変更があった場合などです。

【注意】株式会社の役員には任期が定められています。役員が変わらない場合であっても、任期が満了したタイミングで再任の登記が必要です。

登記を放置することで発生する2つのリスク

裁判所から最大100万円の過料が科される

登記申請の義務を怠った場合、会社の代表者個人に対して裁判所から100万円以下の過料が科される可能性があります。

解散したものとみなされる

法務省では毎年10月頃に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」を実施しています。対象となるのは以下の法人です。

  • 最後の登記から12年を経過している株式会社
  • 最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

これらに該当すると、法務大臣による官報公告が行われ、登記所から通知書が発送されます。 この公告から2か月以内に、「必要な登記申請」または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合、実際には事業を継続していても、「みなし解散の登記」がされます。

【注意】「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、「必要な登記申請」を行わない限り、翌年度も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。

みなし解散から復活できる期限は3年以内

みなし解散の登記がされても、3年以内に限り、株式会社は株主総会の決議、一般社団法人・一般財団法人は社員総会の決議または評議員会の決議によって、会社・法人を継続することができます。

事業を継続しない場合でも、みなし解散により会社が自動的に消滅するわけではなく、清算の手続きを行う必要があります。

会社・法人の登記手続きは当事務所へお任せください

役員の任期管理や会社の登記手続きは、日々の業務に追われる中でつい見落とされがちです。 「自社の役員任期がいつ切れるか分からない」「通知書が届いてしまってどうすればいいかわからない」とお悩みの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

当事務所では、現在の登記状況の確認から役員変更登記、みなし解散への対処まで幅広くサポートしております。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

目次