公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを解説

相続に備えて遺言を作成しようと考えたとき、「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのだろう」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

遺言は、ご自身が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかという意思を伝えるための大切な書類です。適切に作成しておくことで、相続をめぐるトラブルを防ぐことにもつながります。

目次

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認し、その内容に基づいて作成する遺言です。

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が法律に定められた方式に従って書面を作成します。証人2名の立会いが必要です。

公正証書遺言のメリット

① 形式の不備によって無効になるリスクを抑えられる

公証人が関与して作成するため、遺言の方式に関する不備が生じるリスクを抑えられます。遺言の内容についても公証人に確認してもらえるため、法律上の問題を事前に検討しやすいという利点があります。

② 遺言書の紛失や改ざんのリスクを抑えられる

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そのため、紛失や隠匿、改ざんなどのリスクを抑えられます。

③ 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。そのため、相続手続を進める際の負担軽減につながります。自筆証書遺言では検認が必要です。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言を作成する際には、公証人の手数料がかかります。また、証人の手配や必要書類の準備なども必要となるため、自筆証書遺言に比べて作成に手間や費用がかかる傾向があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自ら作成する遺言です。

原則として、遺言の全文、作成日付、氏名を自書し、押印する必要があります。ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付する方法も認められています。その場合、財産目録の各ページに署名押印するなど、法律上の要件を満たさなければなりません。

自筆証書遺言のメリット

① 手軽に作成できる

公証役場での手続を必要とせず、ご自身で作成できます。思い立ったときに手軽に準備を始めやすい方法です。

② 費用を抑えられる

自分で作成するので、公証人の手数料はかかりません。費用を抑えながら遺言を準備したい方に適した方法といえます。

自筆証書遺言のデメリット

① 形式の不備によって無効になるおそれがある

法律で定められた方式を守らなければ、遺言が無効となる可能性があります。また、財産の記載や相続に関する表現が不明確な場合、遺言者の意思が十分に伝わらず、相続人同士の争いにつながることもあります。

② 紛失や発見されないリスクがある

自宅などで保管する場合、遺言を紛失したり、相続人に発見されなかったりする可能性があります。また、第三者による隠匿や改ざんなどにも注意が必要です。

③ 原則として家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管された遺言については、検認が不要です。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言には、手軽に作成できる一方で、紛失や隠匿などのリスクがあります。こうした問題に対応するため、法務局では「自筆証書遺言書保管制度」が設けられています。

この制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができ、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。また、保管された遺言は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、法務局に保管された遺言でも、内容が法的に適切か、希望どおりの相続が実現できるかといった点まで保証されるわけではありません。

そのため、制度を利用する場合でも、遺言の内容については慎重に検討することが大切です。

どちらの遺言を選べばよい?

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれにメリット・デメリットがあります。どちらが適しているかは、ご自身の状況や希望によって異なります。

例えば、遺言書の紛失や形式不備が心配な方は公正証書遺言が有力な選択肢となります。一方、費用を抑えて手軽に作成したい方には、自筆証書遺言が適しています。

また、遺言は一度作成すれば内容を変更できないというものではありません。財産の状況や家族関係が変わった場合には、必要に応じて内容を見直すことも検討しましょう。

遺言の作成でお悩みの方は、当事務所へご相談ください

遺言は、ご自身の財産を大切な方へ引き継ぐための重要な手段です。当事務所では、遺言の作成に関するご相談を承っております。初回相談は無料です。「遺言を作成したほうがいいのか」「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いのか」と迷われている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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