令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が始まっています

令和6年4月1日より、法律の改正に伴い不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。
これまでは申請期限がありませんでしたが、今後は正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
「昔相続した実家の名義変更をしていない」「何から手をつければいいかわからない」という方は、お早めのご相談をおすすめいたします。
目次
相続登記義務化のポイント
申請期限は「3年以内」
相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
過去の相続も対象
令和6年3月31日以前に相続したことを知った不動産についても、令和9年3月31日までに登記申請を行う義務があります。
放置すると過料の対象に
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が義務化された背景
所有者不明土地が全国で増加
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者がわからない所有者不明土地が全国で増加しています。
社会問題の発生
所有者不明土地の増加により、適切な管理がされず周辺環境が悪化する、所有者の探索に時間と費用が必要となり取引・公共事業を阻害するといった社会問題が発生しています。
社会問題の解決に向けて
このような問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記を放置するリスク
権利関係の複雑化
相続登記がされないうちに、次々と相続が発生して権利関係が複雑になり、手続きにかかる費用や時間が増加します。権利を持つ相続人が増え、面識のない縁戚と連絡が取れない、遺産分割協議が進まないといったリスクがあります。
売却や担保の設定ができない
亡くなった人の名義のままでは、売却や金融機関からの融資のための担保の設定ができません。
当事務所の相続登記サポート
「戸籍の収集が大変」「遺産分割協議書の作り方がわからない」「遠方の不動産で手続きが面倒」など、相続登記に関する不安や疑問を司法書士がわかりやすくサポートいたします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
